大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)2399 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人樫田忠美の上告趣意について。

被告人の本件収賄行為につき原判決を仔細に検討するに、連続犯の規定の適用が

なくなつた、昭和二二年一一月一五日以後の各収賄行為は、贈賄者、収賄の日時、

場所、賄賂の種類、金額等においてそのいずれかに差異あるため、他の行為と明か

に区別し得るものである。そしてこれらの犯行を包括一罪と認むべき特別の事情は

全然うかがえない。してみればこれらの犯行を併合罪として認定処断するは、経験

則上むしろ当然であつて、この点に関する原判決の判断は正当である。所論引用の

判例は本件に適切でない。論旨第一点はそれ故に理由がない。論旨第二点は、量刑

不当の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人Bの弁護人荻山虎雄の上告趣意について。

所論検事の聴取書中の被告人の供述記載につき、所論の如き被告人の弁解がなさ

れたことは記録上明かではあるが、唯これだけの理由で、右の供述が強制による不

任意のものとはいえない。所論B証人の証言は原審の採用しないものである。そし

て記録を調べてみても、右検事に対する被告人の供述が不任意と認むべき形跡はう

かがえないから、論旨第一点の違憲論は前提を欠くもので採用することができない。

論旨第二点は、事実誤認の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

その他記録を精査しても、各被告事件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年三月四日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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